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【東京】居抜き物件売却をお考えの方必見!
飲食店を居抜き売却するメリットと相談先
【東京】居抜き物件売却をお考えの方必見!
飲食店を居抜き売却するメリットと相談先
厨房機器などの設備や内装をそのまま購入者へ引き継ぐ、居抜き物件のことを造作譲渡といいます。近年はこの造作譲渡を希望する方が増えています。店舗閉店に伴い、設備などを売却し、原状回復を行うよりも居抜き物件としてそのまま売却する方が、多くのメリットを得ることができるからです。
居抜き物件売却をお考えの方に、飲食店を居抜き店舗として売却するメリットをご紹介いたします。東京都内で飲食店を居抜き物件として売却する際は、ぜひ日本フレックス(株)へご相談ください。
不動産の賃貸借契約には、原状回復義務が発生します。つまり、借りたものは「借りた状態」に直してから返すというものです。賃貸店舗で経営している飲食店などの店舗では「居抜き状態で売買しても良いの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
店舗経営者(オーナー様)は、内装や設備などを含めて、購入者へ売却するため、“売買”という表現を使いますが、実際の店舗(不動産)自体を売買しているわけではありません。あくまで、店舗の「内装や設備を売買する」ということになるため、借主は「元々の店舗経営者(オーナー様)」から「購入者」へと代わり、原状回復義務も「購入者」に移ります。
居抜き店舗により解約予告期間の短縮が可能!
本来であれば、賃貸借契約を終了する際、契約書の「中途解約条項」に記載されている期間は、家賃を払い続ける義務が生じます。しかし、何らかの理由で賃貸借契約を続けることができなくなってしまった場合、契約解除が可能なことはご存知の方も多いかもしれません。
ただし、賃貸契約を解除すると意思表示をする場合、「3~6ヶ月の解約予告期間」が必要です。その期間中は、たとえ不動産を使用していなくても、「家賃」を払い続けなければいけません。しかし、「居抜き店舗」として売買する場合は、この「解約予告期間」が短縮可能です。
その理由は「居抜きでお店を売買する」という表現は使うものの、賃貸契約上では「借主の名義を変更する」だけ”だからです。そのため、元の名義人である「売主」と「新しい名義人である買主」の、当事者同士の都合の良い日(契約日など)を持って名義変更を行うことができるのです。
居抜き物件として売却し閉店売却時に必要なお金を手元に残す!
原状回復工事には、1坪あたり約10万円の費用が発生すると言われています。たとえ10坪程度の小さなお店でも、100万円前後の費用が発生すると言われています。
しかし、「居抜き売却」の場合、これらの原状回復費用は必要ありません。通常の閉店時に発生する費用が、「居抜き売却」の場合は不要とななるので、その分のお金を手元に残すことができます。
さらに設備などの処分費用や手間も省くことが可能。大型設備の処分には多額の費用が発生することもあり、その「処分費用」を軽減できるのも、「居抜き物件」として店舗を売却するメリットです。
現在では、東京都内にも内装を残す物件が増えており、状態によっては数百万で取引されることもあります。
居抜き物件売却に関するお役立ち情報
東京で居抜き物件売却をお考えなら日本フレックス(株)へ
【会社名】
店舗コンサルタント 日本フレックス
【住所】
〒107-0062 東京都港区南青山5丁目4−35
たつむら青山マンション812号室
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